官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令 第1条(施行期日)
この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令第1条(施行期日)は、日本の官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令に含まれる条文です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。」で始まります。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令の公布日は平成17年5月27日です。
- 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令(平成十七年政令第百九十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000193 - 本サイト収録
官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の規定によりその敷地及び構造に係る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令(平成十七年政令第百九十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000193/1
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