高速道路株式会社法施行令 本文
- この政令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
- 2.法附則第三条の政令で定める会社は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社とする。
- 3.第三条の規定は、前項に規定する会社が、社債券又はその利札を失った者に交付するために法附則第三条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合について準用する。この場合において、第三条中「社債券の番号」とあるのは「社債券又は利札の番号」と、「当該社債券を失った者」とあるのは「当該社債券又は利札を失った者」と、「附属する利札」とあるのは「附属する利札若しくは当該失われた利札」と、「保証人」とあるのは「保証人である政府」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高速道路株式会社法施行令本文は、日本の高速道路株式会社法施行令に含まれる条文です。
- 高速道路株式会社法施行令本文の条文原文は「この政令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。」で始まります。
- 高速道路株式会社法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
- 高速道路株式会社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
高速道路株式会社法施行令(平成十七年政令第二百一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000201 - 本サイト収録
高速道路株式会社法施行令(平成十七年政令第二百一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000201/main
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