独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第21条(国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)
- 法第二十七条第二項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。
- 一首都高速道路に係る部分1第一条第一号に定める地方公共団体2
- 二阪神高速道路に係る部分1第一条第二号に定める地方公共団体2
- 三本州四国連絡高速道路に係る部分1第一条第三号に定める地方公共団体2
この条文の基本情報
国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体とは何ですか?
定義国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第21条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第21条(国土交通大臣が意見を聴取する地方公共団体)は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第21条の条文原文は「法第二十七条第二項の政令で定める地方公共団体は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める地方公共団体とする。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第21条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第20条です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第21条の次の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000202 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000202/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。