独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第23条
勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第23条は、日本の独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第23条の条文原文は「勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。」で始まります。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令の公布日は平成17年6月1日です。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第23条の前の条は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000202 - 本サイト収録
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000202/23
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