原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令 第1条(法第二条第四項第四号の政令で定める行為)
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一分離有用物質の貯蔵(法第二条第四項第三号に規定する再処理等施設において行うものに限る。)
- 二法第二条第四項第一号に規定する再処理関連加工(第五条第一号及び第三号において「再処理関連加工」という。)により得られた混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)をいう。)の管理及び運搬
- 三法第二条第四項第二号イ及びロに掲げるものの運搬
この条文の基本情報
法第二条第四項第四号の政令で定める行為とは何ですか?
定義法第二条第四項第四号の政令で定める行為とは、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第1条(法第二条第四項第四号の政令で定める行為)は、日本の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第1条の条文原文は「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。」で始まります。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令の公布日は平成17年6月10日です。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第1条の次の条は原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000211 - 本サイト収録
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000211/1
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