都市鉄道等利便増進法施行令 第4条(事務の区分)
第一条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、都市鉄道等利便増進法施行令第4条に定められた規定で、「第一条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市鉄道等利便増進法施行令第4条(事務の区分)は、日本の都市鉄道等利便増進法施行令に含まれる条文です。
- 都市鉄道等利便増進法施行令第4条の条文原文は「第一条第二項及び第四項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」で始まります。
- 都市鉄道等利便増進法施行令の公布日は平成17年6月22日です。
- 都市鉄道等利便増進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市鉄道等利便増進法施行令第4条の前の条は都市鉄道等利便増進法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市鉄道等利便増進法施行令(平成十七年政令第二百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000221 - 本サイト収録
都市鉄道等利便増進法施行令(平成十七年政令第二百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000221/4
都市鉄道等利便増進法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。