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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第19条(法第二十八条第一項第五号ロに規定する政令で定める施設)

法第二十八条第一項第五号ロに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、発電の用に供する原子炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(第七条第一号に掲げるものを除く。)とする。

この条文の基本情報

法第二十八条第一項第五号ロに規定する政令で定める施設とは何ですか?

定義法第二十八条第一項第五号ロに規定する政令で定める施設とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第五号ロに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、発電の用に供する原子炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第19条(法第二十八条第一項第五号ロに規定する政令で定める施設)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第19条の条文原文は「法第二十八条第一項第五号ロに規定する原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、発電の用に供する原子炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(第…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令の公布日は平成17年6月24日です。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第19条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000224
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000224/19

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