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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第2条(評価委員の任命等)

  1. 法第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二文部科学省の職員1一人2
  4. 三経済産業省の職員1一人2
  5. 四国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)の役員1一人2
  6. 五学識経験のある者1一人2
  7. 2.法第六条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  8. 3.法第六条第五項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局原子力課において処理する。

この条文の基本情報

評価委員の任命等とは何ですか?

定義評価委員の任命等とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第2条(評価委員の任命等)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第2条の条文原文は「法第六条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令の公布日は平成17年6月24日です。
  4. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第2条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第1条です。
  6. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第2条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000224
  • 本サイト収録国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000224/2

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