国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第8条(機構に業務を委託することができる者)
- 法第十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一一般社団法人及び一般財団法人
- 二独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
- 三国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
- 四前三号に掲げる者のほか、文部科学大臣が指定する者
この条文の基本情報
機構に業務を委託することができる者とは何ですか?
定義機構に業務を委託することができる者とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第8条に定められた規定で、「法第十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第8条(機構に業務を委託することができる者)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第8条の条文原文は「法第十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令の公布日は平成17年6月24日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第8条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第7条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第8条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令第9条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000224 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000224/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。