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地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令 第4条(経過措置)

この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定する地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康センターを整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第六条第五号の規定による改正後の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第五号に掲げる母子健康包括支援センターを整備するものとみなす。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第4条(経過措置)は、日本の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により同条第一項に規定…」で始まります。
  3. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の公布日は平成17年7月27日です。
  4. 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000257
  • 本サイト収録地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000257/4

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