独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第13条(機構債券の払込み)
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
機構債券の払込みとは何ですか?
定義機構債券の払込みとは、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第13条に定められた規定で、「機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第13条(機構債券の払込み)は、日本の独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第13条の条文原文は「機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の公布日は平成17年8月15日です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第13条の前の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第12条です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第13条の次の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000279 - 本サイト収録
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000279/13
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。