独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第16条(利札が欠けている場合)
- 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
- 2.前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
この条文の基本情報
利札が欠けている場合とは何ですか?
定義利札が欠けている場合とは、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第16条に定められた規定で、「機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第16条(利札が欠けている場合)は、日本の独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第16条の条文原文は「機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。」で始まります。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の公布日は平成17年8月15日です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第16条の前の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第15条です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第16条の次の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000279 - 本サイト収録
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000279/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。