独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第4条(国庫納付金の帰属する勘定等)
- 国庫納付金については、法第十六条第二項に規定する残余の額を政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定に帰属させるものとする。
- 2.前項に規定する出資金の額は、法第十六条第二項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資の額の減少があったときは、当該減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ減じた額)とする。
この条文の基本情報
国庫納付金の帰属する勘定等とは何ですか?
定義国庫納付金の帰属する勘定等とは、独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第4条に定められた規定で、「国庫納付金については、法第十六条第二項に規定する残余の額を政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第4条(国庫納付金の帰属する勘定等)は、日本の独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第4条の条文原文は「国庫納付金については、法第十六条第二項に規定する残余の額を政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政…」で始まります。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の公布日は平成17年8月15日です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第3条です。
- 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000279 - 本サイト収録
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000279/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。