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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第11条(避難場所等の整備を実施する者)

  1. 法別表に規定する避難場所の整備を実施する同表の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一地方公共団体(港湾法第四条第一項の規定による港務局を含む。次号において同じ。)
  3. 二地方公共団体から補助を受けて法別表に規定する避難場所の整備を実施する者
  4. 三国(漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定により同法第十七条第一項に規定する特定漁港漁場整備事業のうち同法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合に限る。)
  5. 2.前項の規定は、法別表に規定する避難経路の整備を実施する同表の政令で定める者について準用する。この場合において、同項第二号中「避難場所」とあるのは、「避難経路」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

避難場所等の整備を実施する者とは何ですか?

定義避難場所等の整備を実施する者とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第11条に定められた規定で、「法別表に規定する避難場所の整備を実施する同表の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第11条(避難場所等の整備を実施する者)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第11条の条文原文は「法別表に規定する避難場所の整備を実施する同表の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成17年8月15日です。
  4. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第11条の前の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000282
  • 本サイト収録日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000282/11

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