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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第7条(迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)

  1. 法第十一条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設
  3. 二幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校
  4. 三病院、診療所、助産所又は医療法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設

この条文の基本情報

迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設とは何ですか?

定義迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第7条(迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第7条の条文原文は「法第十一条第一項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の公布日は平成17年8月15日です。
  4. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第7条の前の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第6条です。
  6. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第7条の次の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000282
  • 本サイト収録日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000282/7

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