平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 本文
甚
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令本文は、日本の平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令本文の条文原文は「甚」で始まります。
- 平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成17年9月9日です。
- 平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十七年政令第二百九十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000296 - 本サイト収録
平成十七年六月二十七日から七月十五日までの間における梅雨前線による豪雨により発生した災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十七年政令第二百九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000296/main