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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第2条(法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

  1. 法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第二項第二号から第八号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。
  2. 一労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
  3. 二最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
  4. 三賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
  5. 四労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定

この条文の基本情報

法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとは何ですか?

定義法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第二項第二号から第八号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第2条(法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)は、日本の建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、前条第二項第二号から第八号までに掲げる規定及び次に掲げる規定とする。」で始まります。
  3. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令の公布日は平成17年9月30日です。
  4. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第2条の前の条は建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000314
  • 本サイト収録建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000314/2

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