会社法施行令 本文
- この政令は、法の施行の日から施行する。
- 2.次に掲げる政令は、廃止する。
- 一商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第二十号)
- 二電子公告を行う調査機関の登録の申請等に係る手数料の額等を定める政令(平成十六年政令第三百八十六号)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法施行令本文は、日本の会社法施行令に含まれる条文です。
- 会社法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
- 会社法施行令の公布日は平成17年12月14日です。
- 会社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000364 - 本サイト収録
会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000364/main
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