捕虜資格認定審査規則 第6条(審理の非公開の申立て)
- 法第百十一条ただし書の規定による申立ては、あらかじめその理由を記載した書面を審査会に提出して行うものとする。ただし、資格認定審査請求人は、これを口頭で行うことができる。
- 2.審査会は、前項の申立てがあった場合において、審理を非公開とするときは、あらかじめその旨を記載した書面を当該申立てをした者に送付して通知するものとする。
この条文の基本情報
審理の非公開の申立てとは何ですか?
定義審理の非公開の申立てとは、捕虜資格認定審査規則第6条に定められた規定で、「法第百十一条ただし書の規定による申立ては、あらかじめその理由を記載した書面を審査会に提出して行うものとする。ただし、資格認定審査請求人は、これを口頭で行うことが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜資格認定審査規則第6条(審理の非公開の申立て)は、日本の捕虜資格認定審査規則に含まれる条文です。
- 捕虜資格認定審査規則第6条の条文原文は「法第百十一条ただし書の規定による申立ては、あらかじめその理由を記載した書面を審査会に提出して行うものとする。ただし、資格認定審査請求人は、これを口頭で行うことが…」で始まります。
- 捕虜資格認定審査規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜資格認定審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜資格認定審査規則第6条の前の条は捕虜資格認定審査規則第5条です。
- 捕虜資格認定審査規則第6条の次の条は捕虜資格認定審査規則第7条です。
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- 正式書式
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002011 - 本サイト収録
捕虜資格認定審査規則(平成十七年内閣府令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002011/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。