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内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第10条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)

法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

この条文の基本情報

法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは何ですか?

定義法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは、内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)は、日本の内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、別表第五の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。」で始まります。
  3. 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月24日です。
  4. 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条の前の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条です。
  6. 内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条の次の条は内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002021
  • 本サイト収録内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002021/10

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