地域再生法施行規則 第20条(法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)
- 法第十五条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一第六条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
- 一認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
- 二地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
- 三その他地域再生の取組を推進していると認められること。
- 二人的構成に照らして、法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。
- 三法第五条第四項第四号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
この条文の基本情報
法第十五条第一項の内閣府令で定める要件とは何ですか?
定義法第十五条第一項の内閣府令で定める要件とは、地域再生法施行規則第20条に定められた規定で、「法第十五条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第20条(法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第20条の条文原文は「法第十五条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第20条の前の条は地域再生法施行規則第19条です。
- 地域再生法施行規則第20条の次の条は地域再生法施行規則第21条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。