地域再生法施行規則 第27条(法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件)
法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。
この条文の基本情報
法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件とは何ですか?
定義法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件とは、地域再生法施行規則第27条に定められた規定で、「法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第27条(法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第27条の条文原文は「法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第27条の前の条は地域再生法施行規則第26条です。
- 地域再生法施行規則第27条の次の条は地域再生法施行規則第28条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/27
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