地域再生法施行規則 第3条(法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件)
- 法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
- 一当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であること。
- 二寄附の額が一の寄附ごとに十万円以上であること。
- 三主たる事務所又は事業所が当該事業を行う都道府県又は市町村の区域内に存する法人からの寄附でないこと。
この条文の基本情報
法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件とは何ですか?
定義法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件とは、地域再生法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則第3条(法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件)は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地域再生法施行規則第3条の前の条は地域再生法施行規則第2条です。
- 地域再生法施行規則第3条の次の条は地域再生法施行規則第4条です。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。