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地域再生法施行規則 本文

  1. この府令は、公布の日から施行する。
  2. 2.第四条第一号中「六十五歳」とあるのは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)附則第四条第一項の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法施行規則本文は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域再生法施行規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
  4. 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053
  • 本サイト収録地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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