地域再生法施行規則 本文
- この府令は、公布の日から施行する。
- 2.第四条第一号中「六十五歳」とあるのは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)附則第四条第一項の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域再生法施行規則本文は、日本の地域再生法施行規則に含まれる条文です。
- 地域再生法施行規則本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 地域再生法施行規則の公布日は平成17年4月1日です。
- 地域再生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002053 - 本サイト収録
地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002053/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。