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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第1条(危険動物の範囲)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第十七号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。

この条文の基本情報

危険動物の範囲とは何ですか?

定義危険動物の範囲とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条(危険動物の範囲)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成17年8月31日です。
  4. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十七年内閣府令第九十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002092
  • 本サイト収録日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十七年内閣府令第九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002092/1

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