日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 第6条(令第八条第二項に規定する内閣府令で定める額の算定)
令第八条第二項の規定により算定する額は、法第十二条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数を乗じて算定するものとする。
この条文の基本情報
令第八条第二項に規定する内閣府令で定める額の算定とは何ですか?
定義令第八条第二項に規定する内閣府令で定める額の算定とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「令第八条第二項の規定により算定する額は、法第十二条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条(令第八条第二項に規定する内閣府令で定める額の算定)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「令第八条第二項の規定により算定する額は、法第十二条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費…」で始まります。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成17年8月31日です。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十七年内閣府令第九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002092 - 本サイト収録
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成十七年内閣府令第九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002092/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。