実務補習規則 本文
- この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
- 2.公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第十条の規定に基づき実務補習を受けている者の補習が修了するまでの間、この府令による改正前の会計士補等実務補習規則第二条、第五条、第六条、第九条から第十三条まで及び第十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第十三条中、「公認会計士・監査審査会の会長」とあるのは「金融庁長官」と読み替えるものとする。
- 3.この府令の施行前に、この府令による改正前の会計士補等実務補習規則第十三条に規定する実務補習修了証書を授与された者は、この府令による改正後の実務補習規則第九条の確認番号の通知を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則本文は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則本文の条文原文は「この府令は、平成十八年一月一日から施行する。」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/main
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