市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14条の5(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示)
- 地方自治法施行規則第十二条の二の十四第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十四第一項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
- 2.地方自治法施行規則第十二条の二の十四第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十四第二項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示とは何ですか?
定義合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の5に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の二の十四第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項について準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の5(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の5の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の二の十四第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項について準用…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の5の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の4です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の5の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の6です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/14_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。