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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第26条(合併特例区に係る基準給与年額の算定方法)

地方自治法施行規則第十三条の二第一項から第三項までの規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百七十三条の五第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方自治法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

合併特例区に係る基準給与年額の算定方法とは何ですか?

定義合併特例区に係る基準給与年額の算定方法とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十三条の二第一項から第三項までの規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百七十三条の五第一項に規定する総務省令で定める方法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第26条(合併特例区に係る基準給与年額の算定方法)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第26条の条文原文は「地方自治法施行規則第十三条の二第一項から第三項までの規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百七十三条の五第一項に規定する総務省令で定める方法…」で始まります。
  3. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  5. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第26条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043
  • 本サイト収録市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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