武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 第2条(安否情報の報告方法)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第二十五条第二項(令第五十二条において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、法第九十四条第一項及び第二項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)に規定する安否情報を様式第三号により記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。
この条文の基本情報
安否情報の報告方法とは何ですか?
定義安否情報の報告方法とは、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第2条に定められた規定で、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第2条(安否情報の報告方法)は、日本の武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第2条の条文原文は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令の公布日は平成17年3月28日です。
- 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第2条の前の条は武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第1条です。
- 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第2条の次の条は武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第3条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(平成十七年総務省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008044 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(平成十七年総務省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008044/2
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