武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 本文
この省令中「外国人登録証明書」を「出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書」に改める規定は公布の日から、「被保険証」を「資格確認書」に改める規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令の公布日は平成17年3月28日です。
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武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(平成十七年総務省令第四十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008044 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(平成十七年総務省令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008044/main
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