特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令 本文
- この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
- 2.特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二項に規定する内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁が総務大臣と協議して定めるものに関する第一条の規定の適用については、同条中「その年」とあるのは、「その年の四月一日から翌年三月三十一日までの期間」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令本文は、日本の特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令本文の条文原文は「この省令は、平成十七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令の公布日は平成17年3月31日です。
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- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令(平成十七年総務省令第五十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008053 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令(平成十七年総務省令第五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008053/main
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