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行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、行政書士法第九条第一項及び第二項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。)、同法第十三条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第二項及び第六百十七条第四項、行政書士法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項並びに行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。

この条文の基本情報

法第三条第一項の主務省令で定める保存とは何ですか?

定義法第三条第一項の主務省令で定める保存とは、行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、行政書士法第九条第一項及び第二項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)は、日本の行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、行政書士法第九条第一項及び第二項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月31日です。
  4. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の前の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第2条です。
  6. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条の次の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008061
  • 本サイト収録行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008061/3

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