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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第10条(本人確認に用いた書類等の保存)

  1. 携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
  2. 2.前項の保存は、書面、電磁的記録又はマイクロフィルムによるものとする。

この条文の基本情報

本人確認に用いた書類等の保存とは何ですか?

定義本人確認に用いた書類等の保存とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第10条(本人確認に用いた書類等の保存)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第10条の条文原文は「携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定する書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条…」で始まります。
  3. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年12月26日です。
  4. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第10条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第9条です。
  6. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第10条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167
  • 本サイト収録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008167/10

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