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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第16条(通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法)

  1. 法第九条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
  2. 一自然人(みなし契約者を除く。)当該自然人に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人の住居にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該自然人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該自然人又は代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
  3. 二法人当該法人に対して、本人確認記録に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該法人が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法
  4. 三みなし契約者国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて当該国等が締結している役務提供契約に係る通話可能端末設備等の提示を求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該通話可能端末設備等の提示を受ける方法

この条文の基本情報

通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法とは何ですか?

定義通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第九条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第16条(通話可能端末設備等を所持していることを確認する方法)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第九条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる契約者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。」で始まります。
  3. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年12月26日です。
  4. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第16条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第15条です。
  6. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第16条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167
  • 本サイト収録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008167/16

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