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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第4条(代表者等の本人確認の方法)

  1. 法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
  2. 一代表者等から次条第一項第一号(ニ及びヘを除く。)又は第三号に規定する書類の提示を受ける方法
  3. 二代表者等から次条第一項第一号ニ又はヘに掲げる書類の提示を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  4. 三代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
  5. 四代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、次条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  6. 五代表者等から次条第一項第一号ニに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  7. 六特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を送付する方法
  8. 七代表者等により電子署名が行われた代表者等の本人特定事項に係る情報及び当該電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法
  9. 八当該代表者等から当該代表者等の特定電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った代表者等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法
  10. 九代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下この号及び次号において同じ。)から次条第一項第一号ヘに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  11. 十代表者等から次条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  12. 2.前項第二号、第四号、第五号、第九号又は第十号に掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、携帯音声通信事業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
  13. 3.携帯音声通信事業者は、他の携帯音声通信事業者が役務提供契約を締結したことにより当該他の携帯音声通信事業者の相手方と役務提供契約を締結したこととなる場合は、第一項の規定にかかわらず、当該他の携帯音声通信事業者が代表者等について本人確認を行ったことをもって当該携帯音声通信事業者が当該代表者等について本人確認を行ったものとみなすことができる。

この条文の基本情報

代表者等の本人確認の方法とは何ですか?

定義代表者等の本人確認の方法とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第4条(代表者等の本人確認の方法)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。」で始まります。
  3. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年12月26日です。
  4. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第4条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第3条です。
  6. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第4条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167
  • 本サイト収録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008167/4

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