法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第5条(作成の指定)
民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく作成は、別表第三の一及び別表第三の二に掲げる作成とする。
この条文の基本情報
作成の指定とは何ですか?
定義作成の指定とは、法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条に定められた規定で、「民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく作成は、別表第三の一及び別表第三の二に掲げる作成とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条(作成の指定)は、日本の法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則に含まれる条文です。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条の条文原文は「民間事業者等が電磁的方法により行うことができる法務省の所管する法令の規定に基づく作成は、別表第三の一及び別表第三の二に掲げる作成とする。」で始まります。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条の前の条は法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第4条です。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条の次の条は法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第6条です。
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- 正式書式
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010044 - 本サイト収録
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010044/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。