法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 第7条(作成において氏名等を明らかにする措置)
法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。
この条文の基本情報
作成において氏名等を明らかにする措置とは何ですか?
定義作成において氏名等を明らかにする措置とは、法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条に定められた規定で、「法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条(作成において氏名等を明らかにする措置)は、日本の法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則に含まれる条文です。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条の条文原文は「法第四条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成…」で始まります。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条の前の条は法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第6条です。
- 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第7条の次の条は法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則第8条です。
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- 正式書式
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010044 - 本サイト収録
法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年法務省令第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010044/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。