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司法試験法施行規則 第1条(法務省令で定める試験科目)

  1. 司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第三条第三号において「選択科目」という。)とする。
  2. 一倒産法
  3. 二租税法
  4. 三経済法
  5. 四知的財産法
  6. 五労働法
  7. 六環境法
  8. 七国際関係法(公法系)
  9. 八国際関係法(私法系)
  10. 2.法第五条第三項第二号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。

この条文の基本情報

法務省令で定める試験科目とは何ですか?

定義法務省令で定める試験科目とは、司法試験法施行規則第1条に定められた規定で、「司法試験法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法試験法施行規則第1条(法務省令で定める試験科目)は、日本の司法試験法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法試験法施行規則第1条の条文原文は「司法試験法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 司法試験法施行規則の公布日は平成17年8月26日です。
  4. 司法試験法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 司法試験法施行規則第1条の次の条は司法試験法施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010084
  • 本サイト収録司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010084/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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