司法試験法施行規則 第1条(法務省令で定める試験科目)
- 司法試験法(以下「法」という。)第三条第二項第四号に規定する法務省令で定める科目は、次に掲げる科目(第三条第三号において「選択科目」という。)とする。
- 一倒産法
- 二租税法
- 三経済法
- 四知的財産法
- 五労働法
- 六環境法
- 七国際関係法(公法系)
- 八国際関係法(私法系)
- 2.法第五条第三項第二号に規定する法務省令で定める科目は、前項各号に掲げる科目とする。
この条文の基本情報
法務省令で定める試験科目とは何ですか?
定義法務省令で定める試験科目とは、司法試験法施行規則第1条に定められた規定で、「司法試験法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法試験法施行規則第1条(法務省令で定める試験科目)は、日本の司法試験法施行規則に含まれる条文です。
- 司法試験法施行規則第1条の条文原文は「司法試験法(以下「法」という。」で始まります。
- 司法試験法施行規則の公布日は平成17年8月26日です。
- 司法試験法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法試験法施行規則第1条の次の条は司法試験法施行規則第2条です。
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- 正式書式
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010084 - 本サイト収録
司法試験法施行規則(平成十七年法務省令第八十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010084/1
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