平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 本文
- 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十七年法律第二号。以下「法」という。)第一条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により平成十六年分の同法第二条第一項第三十五号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。
- 一法第一条の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地1次に掲げる損失又は費用2
- 二法第一条の農地で前号に掲げるもの以外のもの1当該農地に係る公租公課、農薬費、雇人費、減価償却費その他当該農地の維持又は管理に要する費用2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年2月16日です。
- 平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
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- 正式書式
平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(平成十七年財務省令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000040004 - 本サイト収録
平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(平成十七年財務省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000040004/main
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