国債の金利スワップ取引に関する省令 第5条(担保の受入等)
- 財務大臣は、前条の規定により国債の金利スワップ取引を行う場合には、個別取引契約の相手方と締結した基本的な契約及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に応じ増担保の提供その他担保の変更を求めるものとする。
- 2.前項の規定により提供を求めることができる担保は、国債とする。
この条文の基本情報
担保の受入等とは何ですか?
定義担保の受入等とは、国債の金利スワップ取引に関する省令第5条に定められた規定で、「財務大臣は、前条の規定により国債の金利スワップ取引を行う場合には、個別取引契約の相手方と締結した基本的な契約及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国債の金利スワップ取引に関する省令第5条(担保の受入等)は、日本の国債の金利スワップ取引に関する省令に含まれる条文です。
- 国債の金利スワップ取引に関する省令第5条の条文原文は「財務大臣は、前条の規定により国債の金利スワップ取引を行う場合には、個別取引契約の相手方と締結した基本的な契約及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に…」で始まります。
- 国債の金利スワップ取引に関する省令の公布日は平成17年9月30日です。
- 国債の金利スワップ取引に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国債の金利スワップ取引に関する省令第5条の前の条は国債の金利スワップ取引に関する省令第4条です。
- 国債の金利スワップ取引に関する省令第5条の次の条は国債の金利スワップ取引に関する省令第6条です。
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- 正式書式
国債の金利スワップ取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000040072 - 本サイト収録
国債の金利スワップ取引に関する省令(平成十七年財務省令第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000040072/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。