内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第1条(趣旨)
民間事業者等が、内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第1条に定められた規定で、「民間事業者等が、内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第1条(趣旨)は、日本の内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第1条の条文原文は「民間事業者等が、内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。」で始まります。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の公布日は平成17年3月24日です。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第1条の次の条は内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第2条です。
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- 正式書式
内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・財務省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000042002 - 本サイト収録
内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・財務省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000042002/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。