内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
この条文の基本情報
法第三条第一項の主務省令で定める保存とは何ですか?
定義法第三条第一項の主務省令で定める保存とは、内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条(法第三条第一項の主務省令で定める保存)は、日本の内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条の条文原文は「法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。」で始まります。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の公布日は平成17年3月24日です。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条の前の条は内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第2条です。
- 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第3条の次の条は内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第4条です。
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- 正式書式
内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・財務省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000042002 - 本サイト収録
内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・財務省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000042002/3
内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。