内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第5条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第二の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
この条文の基本情報
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは何ですか?
定義法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等とは、内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第二の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)は、日本の内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第二の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。」で始まります。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の公布日は平成17年3月24日です。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条の前の条は内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第4条です。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第5条の次の条は内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000052002 - 本サイト収録
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000052002/5
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。