内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第8条(電磁的記録による交付等)
- 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録による交付等とは何ですか?
定義電磁的記録による交付等とは、内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第8条に定められた規定で、「民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第8条(電磁的記録による交付等)は、日本の内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第8条の条文原文は「民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されて…」で始まります。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の公布日は平成17年3月24日です。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第8条の前の条は内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第7条です。
- 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第8条の次の条は内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令第9条です。
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- 正式書式
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000052002 - 本サイト収録
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・法務省・財務省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000052002/8
内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。