高等学校卒業程度認定試験規則 第1条(趣旨)
学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。)を行う場合は、この省令の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、高等学校卒業程度認定試験規則第1条に定められた規定で、「学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高等学校卒業程度認定試験規則第1条(趣旨)は、日本の高等学校卒業程度認定試験規則に含まれる条文です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第1条の条文原文は「学校教育法第九十条第一項の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかの認定のための試験(以下「高等学校卒業程度認定試験」という。」で始まります。
- 高等学校卒業程度認定試験規則の公布日は平成17年1月31日です。
- 高等学校卒業程度認定試験規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高等学校卒業程度認定試験規則第1条の次の条は高等学校卒業程度認定試験規則第2条です。
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- 正式書式
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080001 - 本サイト収録
高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080001/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。