重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則 第3条(滅失又はき損の届出書の記載事項等)
- 法第百三十六条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要文化的景観の名称
- 二選定年月日
- 三重要文化的景観の所在地
- 四選定の申出を行った都道府県又は市町村
- 五所有者等の氏名又は名称及び住所
- 六滅失又はき損の事実の生じた日時
- 七滅失又はき損の事実の生じた当時における管理の状況
- 八滅失又はき損の原因並びにき損の場合は、その箇所及び程度
- 九き損の場合は、き損の結果当該重要文化的景観がその保存上受ける影響
- 十滅失又はき損の事実を知った日
- 十一滅失又はき損の事実を知った後に執られた措置その他参考となるべき事項
- 2.前項の書面には、滅失又はき損の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
この条文の基本情報
滅失又はき損の届出書の記載事項等とは何ですか?
定義滅失又はき損の届出書の記載事項等とは、重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第3条に定められた規定で、「法第百三十六条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第3条(滅失又はき損の届出書の記載事項等)は、日本の重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則に含まれる条文です。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第3条の条文原文は「法第百三十六条の規定による重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第3条の前の条は重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第2条です。
- 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第3条の次の条は重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則第4条です。
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- 正式書式
重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080010 - 本サイト収録
重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080010/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。