国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令 第5条(埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法)
- 機構法第二十条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(以下この項及び第七条において「電源利用対策等業務」という。)に係るそれぞれの勘定から、毎事業年度、同項第二号に規定する埋設処分業務等(以下この項、第七条及び附則第二項において「埋設処分業務等」という。)に係る勘定に繰り入れる額(以下この条において「繰入金額」という。)は、それぞれ、機構法第十八条第一項に規定する基本方針において定められた埋設処分の方法ごとに次の式により算定した額の合計額に、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物(電源利用対策等業務に係る機構法第十七条第一項第五号イに規定する承継放射性廃棄物を含む。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度における埋設処分業務等に要する人件費を加えた額とする。
- 2.前項の規定により算定した繰入金額に千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。
この条文の基本情報
埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法とは何ですか?
定義埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令第5条に定められた規定で、「機構法第二十条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(以下この項及び第七条において「電源利用対策等業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令第5条(埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法)は、日本の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令第5条の条文原文は「機構法第二十条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(以下この項及び第七条において「電源利用対策等業務」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令の公布日は平成17年9月9日です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令第5条の前の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令第4条です。
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令第5条の次の条は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080044 - 本サイト収録
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令(平成十七年文部科学省令第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080044/5