国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令 第2条(財務諸表)
機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
この条文の基本情報
財務諸表とは何ですか?
定義財務諸表とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第2条(財務諸表)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計…」で始まります。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令の公布日は平成17年7月22日です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第2条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第1条です。
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第2条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令第2条の2です。
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- 正式書式
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成十七年総務省・文部科学省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000088001 - 本サイト収録
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の財務及び会計に関する省令(平成十七年総務省・文部科学省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000088001/2
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