特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第10条(特別障害給付金払渡方法の変更の届出)
- 受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は受給資格者番号
- 三次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 一第一条第一項第七号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
- 二第一条第一項第七号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- 三第一条第一項第七号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
- 二前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
特別障害給付金払渡方法の変更の届出とは何ですか?
定義特別障害給付金払渡方法の変更の届出とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第10条(特別障害給付金払渡方法の変更の届出)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第10条の条文原文は「受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけれ…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第10条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第9条の2です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第10条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100049 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100049/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。